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保育所や幼稚園、小学校での特定外来生物
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特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(かんたんには「外来生物法」といいます)ができました。これにより、小学校…だけでなく幼稚園や保育所、中学校などでも同様ですが…でも教材などの扱いには気をつけなければならなくなりました。特に保育所や幼稚園、小学校では身近な生き物を飼育することが多く、気づかずに飼育してしまっていることもあるようです。しかし、もちろん法律を守らなくてはなりませんし、場合によっては許可を出さなくてはいけない場合もあります。中学校などでは内容について指導をする場合もあると思います。
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特定外来生物というと意味が分かりにくいようですが、生き物のくらしや人のくらし、健康に害があるかもしれない、農業などで困ったことが起きるかもしれない、外国から最近日本にやってきた生き物のことです。身近なものにウシガエルやアレチウリなどがあります。
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2007年10月14日…兵庫県川西市
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もっともよく目にする特定外来生物法はウシガエルかもしれません。
どこにでもいるのでそのような指定をされていることにも気づかない人もいます。
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2007年7月31日…大阪府池田市
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保育所や幼稚園、小学校で飼育してしまっている場合はウシガエルのオタマジャクシの場合が多いようです。つかまえてきて教室での飼育は禁止されています。
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気づかずに飼ってしまっている場合が困ります。野外ににがすことは禁止です。法的には、「死ぬまで飼い続ける。」または、「飼いたくなくなったら食べるなどの方法で処分する。」ということになります。ウシガエルは食用ガエルともいうので食べる、という人は少ないでしょう。これらのことを参考にしてどうするかを考えてください。
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外来の生物の被害を予防するための三つの方法
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・入れない
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日本に入れない。
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・すてない
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飼っている外来生物を野外にすてない。
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・ひろげない
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野外にいる外来生物をほかの場所に移動させない。
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環境省自然環境局野生生物課が例示している許可申請の必要なケース
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・ウシガエルを購入または捕獲して一定期間飼養し、解剖用に用いる。
・ブルーギル、カダヤシやオオフサモを捕獲または採集して、水槽やビオトープ等で飼養または栽培し、観察や実験に用いる。
・ウチダザリガニを捕獲して、水槽で飼育しながら水草の刈り取り能力を調べる。
・カワヒバリガイを採集して、水槽で飼育しながら稚貝の定着場所や移動能力を調べる。
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学校での教育課程に組まれた理科実験やクラブ活動、自由研究の場合も許可の申請が必要だそうです。
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「外来生物法」では規制されていませんが、外国産のクワガタムシ、ミシシッピアカミミガメ、アメリカザリガニ、グッピー、オオカナダモなども「要注意外来生物」とされています。
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もちろん日本国内の生き物でも、それぞれの生き物がその地域にあったくらしをしています。ほかの場所に移動させるのは、場合によってはその生き物のくらしそのものをこわしてしまうことにもなりかねません。
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環境省の外来生物法関係サイト
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http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
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特定外来生物に指定されている生物の例 (2010年2月1日現在)
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哺乳類は21種類が指定されています
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ヌートリア、アライグマ
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鳥類は4種類が指定されています
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ソウシチョウ
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爬虫類は13種類が指定されています
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カミツキガメ
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両生類は11種類が指定されています
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ウシガエル
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魚類は13種類が指定されています
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カダヤシ、ブルーギル、コクチバス、オオクチバス、ホワイトバス、ストライプトバス
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昆虫類は8種類が指定されています
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テナガコガネ属全種
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無脊椎動物は15種類が指定されています
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セアカゴケグモ
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植物は12種類が指定されています
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ボタンウキクサ、ミズヒマワリ、アレチウリ、オオフサモ、オオカワヂシャ
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外来生物法上の手続き等についての問合わせ先
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滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の場合
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近畿地方環境事務所野生生物課
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540-6591
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大阪市中央区大手前 1-7-31 大阪マーチャンダイズマート(OMM)ビル8F
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TEL: 06-4792-0706
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FAX: 06-6966-0259
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このページは環境省自然環境局野生生物課長からの周知依頼、学校における外来生物の取扱いについての内容をもとに作成しました。
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